一般事業主行動計画の策定について
少子化が急速に進行する中で、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備のために、「次世代育成支援対策推進法」が平成17年4月施行され、国・地方公共団体・事業主は、平成17年度から平成26年度までの10年間に集中的・計画的に次世代育成支援対策に取り組むこととなりました。この法律は平成20年12月に改正され、平成21年4月からは、一般事業主行動計画の公表と従業員への周知が義務化され、さらに、平成23年4月1日からは一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知義務は、従業員101人以上300人以下の企業に拡大されました。さらに平成26年の改正では、法律の有効期限が平成37(令和7年)年3月31日まで10年間延長されました。
この法律に基づき、学校法人横須賀学院でも、下記の通り一般事業主行動計画を策定しています。
学校法人横須賀学院 行動計画
職員が仕事と子育てを両立し、全員が働きやすい環境を維持することによって、子ども達の教育を担うすべての職員が、その能力を十分に発揮できるよう、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 令和7年10月1日~令和11年9月30日までの4年間
2.内 容
| 〈目 標〉 ●産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料の免除など、制度の周知や情報提供を行う。 ●期間中の男性職員の育児休業取得率を50%以上とする。 ●期間中の全職員の時間外・休日労働時間の平均を各月30時間未満とする。 |
<対策>
●令和元年10月 育児休業しやすい環境作り、特に男性も育児休業を取得できることを周知する。
●令和3年4月 子の看護休暇・時間単位取得制度導入に伴い規程を改定。
●令和3年8月 ハラスメント防止講習会を実施。今後も子育てについて理解・協力する職場環境作りを継続する。
●令和3年10月 配偶者が出産した男性社員を対象として所属長から育児休業取得をすすめる。男女問わず育児に参加しやすい職場風土の醸成を図る。
●令和7年10月 子の看護休暇等の拡充に伴い、規程を改訂。
以 上